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零売訴訟が異例の展開|裁判官全員交代で最終弁論6月以降に延期【2026年4月】

 

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零売訴訟が異例の展開|裁判官全員交代で最終弁論6月以降に延期【2026年4月最新】

処方箋なしで病院の薬を販売する「零売(れいばい)」の規制をめぐる訴訟が、異例続きの展開を見せています。2026年4月22日に行われた第6回口頭弁論で、裁判官3人が全員直前に交代するという前例のない事態が発生。最終弁論は6月以降に持ち越しとなりました。この問題は、薬剤師の職能と患者の医薬品アクセスに深く関わる重大テーマです。

⚖️ 4/22 裁判官全員交代で結審延期 📋 零売とは何かをわかりやすく解説 💊 薬機法改正で2027年5月までに原則禁止へ

【速報】4月22日の口頭弁論で何が起きたか

2026年4月22日、東京地裁で零売訴訟の第6回口頭弁論が開かれました。

🚨 今回の異例事態
・本来、今回の期日で最終弁論(結審)が行われる予定だった
・しかし、裁判所の合議体を構成する裁判官3人が全員、直前に交代していたことが判明
・交代後の裁判官への改めての意見陳述が必要となり、最終弁論は6月以降の期日に延期
・弁護士経験17年の原告側弁護団長も「17年間で初めての経験」と述べ、原告側は「困惑している」とコメント

原告側の弁護団は「異例続きの裁判」と表現しており、当初2026年2月の予定だった最終弁論が国側の反論希望により持ち越され、今回さらに延期となったことに強い懸念を示しています。

⚠️ タイムリミットが迫っている
2025年5月に成立した改正薬機法には零売を原則禁止する内容が含まれており、2027年5月までに施行される予定です。原告側は、施行前の判決を目指して急いでいますが、今回の延期でそのスケジュールが厳しくなっています。

そもそも「零売(れいばい)」とは何か

薬剤師以外の方には馴染みの薄い「零売」について、まずわかりやすく解説します。

医薬品の分類を整理する

分類 具体例 購入に必要なもの 零売の対象
処方箋医薬品 抗生物質・睡眠薬・向精神薬など 医師の処方箋が必須 ❌ 対象外
処方箋医薬品以外の
医療用医薬品
抗アレルギー薬・胃薬・一部の漢方など
(約7,000品目)
原則:処方箋が必要
例外:やむを得ない場合に零売可
✅ 対象
OTC医薬品(市販薬) ロキソニンS・パブロンなど 処方箋不要・誰でも購入可 ❌ 対象外(零売の概念なし)
💡 零売とは?(一言で言うと)
「処方箋医薬品以外の医療用医薬品」を、やむを得ない場合に限り、薬剤師が判断して処方箋なしで販売すること。病院の薬(医療用医薬品)と市販薬(OTC)の間にある"第3の選択肢"と言える。

零売が利用されてきた主なケース

  • 処方薬が切れてしまったが、年末年始・GWなどで病院が休診中
  • 花粉症・アレルギーの薬が欲しいが、通院する時間がない
  • 市販薬(OTC)では効き目が弱いと感じている
  • 離島・へき地など、近くに病院がない地域に住んでいる

零売の条件(厚労省通知に基づく)

  • OTC医薬品での対応を検討したうえで、やむを得ない場合に限る
  • 必要に応じて受診勧奨を行うこと
  • 使用者本人に対面でのみ販売(代理購入・通販は不可)
  • 必要最小限の数量のみ販売
  • 薬歴管理・服薬指導を行うこと

零売規制をめぐるこれまでの経緯

時期 出来事
2005年 厚労省通知により「やむを得ない場合」の零売を条件付きで容認
2017年 国会答弁で零売薬局の不適切な広告事例が問題視され、規制強化の議論が始まる
2022年 厚労省が販売方法等の再周知通知を発出
2023年 厚労省「医薬品の販売制度に関する検討会」で零売規制の法制化の方向性が示される
2025年1月 薬局3社が国を相手取り零売規制の違憲・違法を訴えて提訴
2025年5月 改正薬機法が成立。零売を原則禁止とする内容を含む(2年以内に施行予定)
2026年4月22日 第6回口頭弁論。裁判官全員交代により最終弁論が6月以降に延期
2027年5月まで 改正薬機法の施行予定(零売が原則禁止となる)

零売訴訟の概要と原告の主張

訴訟の概要

📋 零売訴訟の基本情報
・原告:零売薬局を経営する薬局3社
・被告:国(厚生労働省)
・裁判所:東京地裁
・提訴:2025年1月
・請求内容:①処方箋なしで医療用医薬品を販売できる地位の確認 ②損害賠償請求
・現状:第6回口頭弁論(4/22)終了、最終弁論は6月以降

原告側の主張

  • 「法律ではなく通知で規制するのは違憲・違法」:法的強制力のない厚労省の通知によって薬剤師の職業選択の自由(憲法22条)が侵害されていると主張
  • 「薬剤師の職能が否定されている」:6年制薬学教育で高度な臨床教育を受けた薬剤師が、医師の指示なしに患者に適切な医薬品を提供できる能力があるにもかかわらず、通知で制限されている
  • 「地域の医薬品アクセスに貢献している」:離島・へき地や、病院が休診の緊急時に医薬品アクセスを確保する社会的意義があると主張

国側(厚労省)の立場

  • 零売は「やむを得ない場合」の例外的な行為であり、一般的な販売方法として広告・宣伝すべきではない
  • 医師の関与なしで医療用医薬品を販売することへの安全上の懸念
  • 改正薬機法により法的な整理を行う方針(施行まで2027年5月)
📌 注目点:もし原告が勝訴したら?
訴訟で違憲と認められた場合、改正薬機法による零売規制も正当化されず、2027年5月の施行後も零売が改めて合法となる可能性があると原告側は主張しています。判決の行方は業界全体に大きな影響を与えます。

2025年薬機法改正で零売は原則禁止へ

2025年5月、改正薬機法が国会で成立しました。この改正により、2027年5月までに零売は原則禁止となります。

🚨 改正薬機法による零売規制の概要
原則:医療用医薬品(処方箋医薬品以外を含む)は処方箋に基づく販売が原則
例外(零売が認められる場合)
 ①医師の処方に基づき服用中の薬が手元になく、受診もできない緊急のケース
 ②災害・感染症拡大などで薬局が医療用医薬品を供給する必要がある場合
漢方・生薬:一般用医薬品から医療用医薬品に転用された経緯を考慮し、別途配慮される見通し
施行時期:2027年5月までに施行予定
📌 国会の附帯決議(重要)
衆参両院の厚生労働委員会は改正薬機法の附帯決議において、零売薬局が「国民の医薬品へのアクセスに一定の役割を果たしている」ことを認め、「過度な指導や規制により営業継続が困難となることのないよう、必要最小限かつ合理的な規制措置にとどめること」を政府に求めています。

薬剤師・薬局への影響

零売薬局・零売中心の薬局への影響

🚨 ビジネスモデルの転換が必要に
零売をメインの収益源としてきた薬局は、2027年5月以降に経営の見直しが必要となります。主な選択肢として以下が考えられます。
①処方箋調剤に軸足を移す
②OTC・健康相談に特化した「健康サポート薬局」へ転換
③在宅医療・服薬指導に強みを持つ薬局へのシフト

一般の調剤薬局・病院薬剤師への影響

📌 直接的な影響は限定的だが…
調剤薬局・病院薬剤師の日常業務に直接的な影響は少ないものの、この訴訟の行方は「薬剤師の職能がどこまで認められるか」という本質的な問いにつながっています。
・薬剤師が医師の指示なしに独自の判断で患者に薬を提供できる範囲はどこまでか
・薬剤師の専門性を社会がどう評価するか
これらの問いは、今後の「薬剤師の将来像」議論とも深く結びついています。

転職市場への影響

零売薬局で働く薬剤師にとっては、2027年の施行後を見据えた職場環境の変化が予想されます。今後の転職市場では「零売薬局の閉鎖・業態転換に伴う求人変化」も注目ポイントです。

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まとめ・今後の注目ポイント

  • 零売とは「処方箋医薬品以外の医療用医薬品」を、やむを得ない場合に処方箋なしで販売すること
  • 2025年薬機法改正で2027年5月までに原則禁止となることが決定済み
  • 現在、零売規制は違憲・違法として薬局3社が国を提訴中(東京地裁)
  • 4月22日の第6回口頭弁論で裁判官が全員交代し、最終弁論は6月以降に延期
  • 原告が勝訴すれば、薬機法改正後も零売が合法化される可能性がある
  • この訴訟の行方は「薬剤師の職能の範囲」という本質的な問いにもつながっている
📌 今後の注目スケジュール
・2026年6月以降:最終弁論(次回期日で結審するかは未定)
・判決:早ければ2026年内の可能性も(当初の想定より遅れる見通し)
・2027年5月まで:改正薬機法の施行(零売が原則禁止に)

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【免責事項】本記事は公開情報をもとに作成した情報提供を目的とした記事です。運営者は薬剤師・弁護士の資格を有しておりません。訴訟・法律に関する詳細は専門家にご相談ください。記事内容は2026年4月25日時点の情報に基づいています。